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障がい者の雇用に関する法律等

「障がい者の雇用の促進等に関する法律」では「障がい者雇用率制度」が設けられており、常用労働者(全従業員数から
除外率相当の労働者数を除いた数)が56人以上の一般民間の事業主はその常用労働者数の1.8%以上の障害者を雇用
しなければならないこととされています。


 

※ 短時間労働者とは原則として常用労働者であり、1週間の所定労働時間が20h以上30h未満である者の事


〜算定方法〜


常用雇用労働者 身体障害者 重度 1人を2人として計算
知的障害者
身体障害者 重度以外 1人を1人として計算
知的障害者
精神障害者
短時間労働者 身体障害者 重度 1人を1人として計算
知的障害者
精神障害者 1人を0.5として計算


〜障害者雇用納付金制度〜

障害者雇用率(1.8%)実達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて、1人につき月額50,000円の
障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。
しかし、現在は301名以上の事業主に課せられております。



障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律

施行:平成21年4月1日

1.中小企業における障害者雇用の促進

(1)障害者雇用納付金制度の適用対象の範囲が拡大されます。

  平成22年7月1日より常用雇用労働者301人以上が201人以上に変更されます。
  平成27年4月1日より常用雇用労働者が更に101人以上に変更されます。


(2)雇用率の算定の特例

  中小企業が事業協同組合等を活用して、共同で障害者を雇用する仕組みを創設

※事業協同組合等が、共同事業として障害者を雇用した場合に、当該組合等と組合員企業とをまとめて雇用率を算定


2.短時間労働者に対応した雇用率制度の見直し

  障害者の雇用義務の基礎となる労働者及び雇用障害者に短時間労働者(週20h以上30h未満)を追加


3.特定子会社(障害者の雇用に特別の配慮した子会社)がない場合であっても、企業グループ全体で
  雇用率を算定するグループ適用制度の創設


障害のある方も、そうでない方も、誰もが安心して働ける社会の実現を目指しております。
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